会則

第1章総則
第1条(名称)
本倶楽部は「厦門日本商工倶楽部」(英文名=Japan Chamber of Commerce in Xiamen)と称する。(以下“本会”と簡略)
第2条(目的)
本会は営利を目的とせず会員相互の親睦と情報交換、並びに地域社会への貢献等を通じ日中友好親善を図る事を目的とする。
第3条(活動)
本会は第2条の目的を達成する為に次の諸活動を行う。
1. 会員名簿の作成
2. 親睦活動
3. 文化活動
4. 邦人の保護安全対策への協力
5. その他本会の目的を達成する為に必要と認められる事項

第2章会員
第4条(会員資格)
本会の会員は原則次の通りとする。
1. 企業会員:在厦門日系企業、団体に属する従業員
2. 個人会員:日系企業、団体に属するに関わらず、厦門に在住し日本国籍を有する者
3. 家族会員:第1項、第2項に該当する会員の厦門に在住している家族、また、準会員と同居している家族
4. 準会員:第1項~第3項に該当しないが、本会の趣旨に賛同し、且つ役員の承認を得た者
第5条(入会)
入会申し込み書に所定事項を記入し、本会事務局に提出する。第4条第4項準会員に関しては、所定手続き後役員の承認を必要とする。
第6条(権利)
会員は以下の権利を有する。
1. 本会の行事等への参加
ただし、会員が参加できない場合は以下の場合に限り、代理で会員として参加することが出来る。
イ. 代理で参加する者が、参加出来ない会員の企業に関係する出張者の場合
ロ. 代理で参加する者が、参加出来ない会員の企業に関係する家族の場合
2. 総会においての議決権
第7条(義務)
会員は会費納付、会則並びに総会等での決議事項を尊守しなければならない。
第8条(退会)
次の場合は退会とする。
1. 退会申し出のあった時
2. 帰国もしくは他国、地域への転勤の時
3. 死亡した時
4. 会員として社会的道義等を著しく損なうような行為があった時
5. 所定の会費を二年度以上納付しない時
尚、退会者には会費は返却されない。ただし、第4条第1項企業会員が第8条第2項の事由により、後任者を登録する場合、会費、会員資格を引き継ぐ事が出来る。

第3章役員
第9条(役員)
本会の役員は、会長1名、副会長、幹事を計10以内とし、事務局長は会長企業から選任することとする。その他事務局は役員企業よりの選任を原則とするが、役員の承認をもって会員から選任する場合もある。
会長  本会を代表し会務を総括する。
副会長  会長を補佐し会長不在時は会長の任務を代行する。
幹事   会長および副会長を補佐し、会長指示による特命業務を遂行する。
事務局 会員相互間の連絡事務及び会計事務を総括する。
第10条(選出)
役員は会員内からの立候補、推薦に基づき、総会において選出する。
第11条(任期)
役員の任期は一年とし、再任することができる。但し、会長職の任期は一年のみとし、原則的に役員企業内での輪番制とする。
第12条(欠員補充)
1. 役員に欠員が生じた場合には会員内の立候補・推薦に基づき選出する
2. 後任役員の任期は前任者の残任期間とする

第4章会議
第13条(総会)
1. 総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年1回、臨時総会は会長の招集により随時必要に応じ開催するものとする。
2. 総会は本会の重要決議機関であり、次の事項を決議する。
イ. 役員の選出
ロ. 会則の改正
ハ. 活動報告と決算の承認
ニ. その他必要と思われる事項について
3. 総会の決議は出席者の過半数の同意を得て有効とする。
4. 総会の議長は会長とする。

第5章資産及び会計
第14条(収入項目)
1. 本会の収入は以下の各項を以って構成する。
イ. 会費
ロ. 特別会費
ハ. 寄付金、その他
2. 前項の会費、特別会費は次の通り定める。
ニ. 会費
個人会員 (一般)年額400人民元/人
    (留学生)無料/人
企業会員 年額500人民元/人
家族会員 無料/人
準会員 年額500人民元/人
ホ. 特別会費
ヘ. 会員からのHP掲載費を新たに定め、その費用を年額1000元/1件とする。

多額の支出が予想される時、総会の決議を得て上記とは別に、特別会費を会員より徴収する。
第15条(資産の管理)
本会の資産は、会長の指示の下、事務局が管理する。
第16条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第17条(会計処理)
会計処理に関する細則は総会の決議を得て、会長が別に定める。
第18条(決算、会計報告)
決算を年1回実施し、その会計報告は総会を通じて行う。

第6章会則
第19条(改正)
役員内で立案起草、審議の上、総会の議決を得て改正を行う。

(改定 2019年6月1日)