免税販売における在留証明等の利用について

2023/07/17

外務省から、消費税免税制度を利用するための在留証明の申請について 案内が出ております。

下記URLから登録ください
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/sm0101.htm


「2 免税販売における在留証明等の利用について」をご覧ください。
従来:日本に帰国し免税で買い物をするためには、パスポートの帰国日付を見せれば良かったのですが、
法律改正により(23年4月1日より)、
2年以上引き続き海外に居住していることを証明できる書類を見せる必要があることになりました。
具体的には「在留証明」か  「(本籍の地番が記載された) 戸籍の附票の写し」が必要。
 「在留証明」 の申請は 上記URLをご覧ください。
 「戸籍の附票の写し」 については、日本のお住いの市役所で入手ください。